遺留分」によっても争続が起こる! 争続対策 part3

前回、アパ・マンを「死産」にしないために円滑な遺産分割をしなければならないことを述べた。そのためには遺言を残しておくのがベストなのであった。

しかし、残念ながら遺言を残しておくだけでは必ずしも争続を避けることができるわけではないのである。

それはズバリ、「遺留分」の問題があるからである。

今回はなぜ「遺留分」によって争続がおきてしまうのかについて解説したい。

遺留分とは、相続人に認められた、最低限の財産を相続する権利のことである。

あなたは「全財産を息子に譲る」という遺言を残すことも可能である。


しかし、もしこの遺言がそのまま実現されると、息子以外の家族が生活できなくなる可能性もある。

そこで認められているのがこの遺留分という権利である。

遺留分を主張する権利があるのは、あなたの子供、配偶者、親もしくは祖父母である。あなたの兄弟には遺留分は認められていない。

具体例で考えてみよう。

アパート経営者のあなたには二人の息子がいる。アパートが共有で相続されるのを避けるために長男に全財産であるアパートとその敷地を譲る、という遺言を残しているとする。

仮にあなたが他界したとしよう。

遺言どおり長男は円滑にアパートを取得することができるだろうか。

相続人には財産の取り分である相続分というものがあらかじめ法律で決められている。

このケースの場合、長男と次男はそれぞれあなたの財産を2分の1ずつ相続する権利がある。これを法定相続分という。

遺留分というのは、仮に法定相続分をおかされるような遺言があっても、最低限の取り分を主張することができる権利である。

この遺留分は法定相続分の2分の1だけ認められている。(相続するのがあなたの親もしくは祖父母のみである場合は遺留分は法定相続分の3分の1となる)。


このケースでは次男の遺留分は、

 1/2(法定相続分) ×1/2 = 1/4

である。つまり、アパート全部を長男に残すという遺言があったとしても、次男は、

「そのアパートの4分の1は俺のものだ。分割して相続できないなら共有で相続させてくれ。」

と主張することが可能なのだ。

アパートを長男に単独で相続させるためにあなたは遺言を残したはずである。

しかし、遺留分によって共有で相続されてしまうことは十分に考えられることである。

遺言を残しておいたとしても遺留分の問題から争続になる可能性は十分にある。

ところが、この遺留分の問題も解決し、さらに、争続にも発展しない方法が実はあるのである。それは「相続時精算課税制度」を使った生前贈与を利用することである。

次回はこの「相続時精算課税制度」について解説したい。